運送業の許可申請

産業廃棄物

産業廃棄物とは、事業活動によって生じる廃棄物の内、廃棄物処理法で規定された20種類の廃棄物のことです。その種類は廃棄物処理法によって定められおり、「燃え殻」や「廃油」、「紙くず」や「鉄くず」など、全部で20種類に分類されています。

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産業廃棄物収集運搬許可申請を行うには

産業廃棄物収集運搬業は、産業廃棄物の排出事業者から委託を受けて、排出事業所で収集した廃棄物を中間処理施設や最終処分場まで運搬することを業とすることです。

また、産業廃棄物の収集運搬は、誰もができるものではありません。都道府県知事の許可である「産業廃棄物収集運搬業許可」を持った業者のみが行うことができます。

 

産業廃棄物収集運搬業を行うための許可要件

1. 専門知識(講習会)

新規で収集運搬許可申請を行う場合は、産業廃棄物の適正な処理を行うために必要な専門的知識と技能を有するため「公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター」の講習会処理業講習会(新規)で「産業廃棄物の収集・運搬課程」又は「特別管理産業廃棄物の収集・運搬課程」を受講し、修了書の交付を受ける必要がある。

講習会の受講料は、産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請に伴う講習は2日間で行われ、対面講習29,700円(オンライン講習25,300円)。特別管理産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請に伴う講習は、3日間で行われ対面講習46,200円(オンライン講習37,400円)となります。

2. 経理的基礎

個人事業主の場合は資産に関する調書と直近3年間の所得税納税証明書を、法人の場合は直近3年間の貸借対照表、損益計算書、法人税納税証明書その1、などの添付書類によって財務状況をチェックされます。
財務状況が悪いと、経費節減のために廃棄物の適切な処理を行わず不法投棄などの問題が出てくる可能性があるためです。

3. 施設(運搬車両、駐車場)の使用権限があること

● 運搬車両に使用権限があること。

 産業廃棄物が飛散や流出するおそれのないものであること

 産業廃棄物収集運搬車の車体外側に「会社名や許可番号」を記載すること

4. 欠格要件

法人の場合において役員の内一人でも個人の場合、本人が下記のいずれかの要件に該当しているときは許可を受けることができません。

1.成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

2.禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

3.一定の法令等(下記参照)に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

4.『一般廃棄物収集運搬・処分業の許可』『(特別管理)産業廃棄物収集運搬・処分業の許可』『浄化槽法第41条第2項による許可』のいずれかを取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

5.法人で暴力団員などがその事業活動を支配するもの

6.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

7.その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある

ご依頼から許可取得までの流れ

1. お電話またはメールにてご連絡ください

涼風すずか法務事務所 

(☎) 0155-66-4210 (✉) 1suzuka222@gmail.com

2. 事業所が許可取得可能か診断いたします。

無料で診断いたします。

3. お客様より必要な書類をご用意いただきます。

必要な書類は事業所によって異なります。

当事務所で取得可能な公的な証明書は全て当事務所で代行し取得いたします。

4. 申請書類・添付書類を作成いたします。

運搬車両や運搬容器については、写真を取ることが必要になります。

運搬容器は実物ではなくカタログで良い場合もあります。

5. 申請窓口(十勝総合振興局)に提出いたします。

書類が揃っていて、受理されることになれば手数料を申請時に収入証紙で納付します。

申請手数料 (新規)8万1000円
      (変更)7万1000円
      (更新)7万3000円

6. 行政庁にて、許可基準を満たしているかの審査が行われます。

審査期間の目安は、約30日になります。

追加書類の提出や申請書類の修正を求められた場合はさらに遅くなります。

7. 許可証の交付

審査に問題がなければ許可証が交付されます。

産業廃棄物収集運搬業許可の更新

産業廃棄物収集運搬業許可は、許可の日から「5年」の期限があります。

許可の有効期限の3か月前から1か月前の間に更新をしてください
(審査に時間がかかるため 1か月前を過ぎてしまうと更新できない場合があります)