自動車登録

自動車名義変更、変更登録、相続手続きを行っております。
法人様の車両名義変更やトラック・バス等の事業用自動車も対応しております。

移転登記(名義変更)

自動車の所有者が変わった場合は、15日以内に自動車の移転登録(名義変更)の手続きをしなければなりません。手続きは車検証の使用の住所地を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所で行います。

名義変更を行う場合、旧所有者と新所有者の方の以下の書類が必要になります。

旧所有者 必要書類

  • 自動車車検証
  • 委任状
  • 印鑑証明書
  • 譲渡証明書
  • 住民票もしくは戸籍謄本(個人の場合)
  • 履歴事項証明書(法人の場合)

新所有者 必要書類

  • 委任状
  • 印鑑証明書
  • 車庫証明書

変更登録

自動車の所有者の住所・氏名・名称等に変更があった場合、あるいは使用者・使用の本拠の位置等を変更した場合には、変更の日から15日以内に、住所変更・氏名変更・使用者変更・使用の本拠地の変更の手続きが必要となります。お手続きは使用者の住所地を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所で行います。

必要書類

  • 自動車車検証
  • 住民票又は戸籍謄本などの変更事項を確認できる書面(個人の場合)
  • 履歴事項証明書(法人の場合)
  • 車庫証明書

自動車の相続手続き

自動車所有者が亡くなった場合は、相続人は相続による自動車の名義変更が必要になります。所有者の自動車を第三者に譲渡したり、廃車する場合も、相続による名義変更を事前に行わなければなりません。
単独相続と複数の相続人がいる場合で必要となる書類の内容が異なります。

相続人が1人の場合 必要書類

  • 車検証(自動車検査証)
  • 車庫証明書
  • 被相続人の戸籍謄本または除籍謄本 ※被相続人の死亡の事実を証明する書類
  • 被相続人の戸籍の全部事項証明書 ※または相続人の戸籍謄本
  • 相続人の印鑑登録証明書 ※発行から3か月以内のもの
  • 相続人の実印 ※または委任状に実印を押印したもの

相続人が複数いる場合 必要書類

  • 車検証(自動車検査証)
  • 車庫証明書
  • 被相続人の戸籍謄本または除籍謄本 ※被相続人の死亡の事実を証明する書類
  • 被相続人の戸籍の全部事項証明書 ※または相続人全員の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書
  • 代表相続人の印鑑登録証明書 ※発行から3か月以内のもの
  • 代表相続人の実印 ※または委任状に実印を押印したもの

相続人に未成年者がいる場合

未成年者は遺産分割協議ができないため、相続人に未成年者がいる場合は特別代理人を立てる必要があります。
特別代理人は原則親権者がになりますが、車の相続で未成年者の父母にも相続権があった場合、どちらも相続人になり利益相反行為となるため、父母が特別代理人になることはできません。第三者の立場に立つ人物を家庭裁判所の審判で決め、特別代理人の証明書を発行します。遺産分割協議には特別代理人が参加し、代理人の住所氏名の記入と実印の押印を行います。